新型コロナウイルスの影響で借入金返済にお困りの方へ
令和2年(2020年)新型コロナウイルスの影響で借入金返済が困難になったみなさまへ
「自然災害債務整理ガイドラインを新型コロナウイルス感染症に適用する特則」制度の利用をお考えの方は、以下のとおり手続きをとってください。
① 金融機関への相談がお済みでない方
まずは、最も借入額(元金残高)の多い金融機関へご相談の上、同意書(ガイドラインに基づく手続に着手することへの同意書)の発行を受けてください。
② 金融機関が発行した同意書を既にお持ちの方
以下のア~ウの書類(下の【書式】をプリントアウトしてご利用ください。)と金融機関から発行された同意書(ガイドラインに基づく手続に着手することへの同意書)を鹿児島県弁護士会に提出して下さい。
※郵送していただいても良いですし、弁護士会館へ直接お持ちいただいても構いません。
ご提出先
〒892-0815
鹿児島市易居町2-3 鹿児島県弁護士会
電話 099-226-3765
ご不明な点がありましたら、弁護士会事務局までお電話ください。
③ 金融機関から利用を拒絶された方へ
被災ローン減免制度の申出を受け付けてくれなかった場合
被災ローン減免制度の利用に同意しないと意見された場合
等の金融機関の取扱いに納得のできない方は、申出をした日付,申出をした本・支店名,交渉担当者名,実際にどのようなやり取りがされたか等を控えて、鹿児島県弁護士会までご相談ください。
(受付電話番号:099-226-3765)