決議・声明
「袴田事件」の再審無罪判決を受けて、上訴権の速やかな放棄と再審法の早急な改正を求める会長声明
本日、静岡地方裁判所は、いわゆる「袴田事件」について、袴田巖氏に対し、再審無罪判決を言い渡した。
本件は、1966年(昭和41年)6月30日未明、静岡県清水市(現静岡市清水区)のみそ製造販売会社専務方で一家4名が殺害されて金品が強奪され、住居が放火された住居侵入、強盗殺人、放火事件であり、同年8月18日に袴田氏が逮捕され、後に起訴された。
袴田氏は、長時間の強制的な取調べにより一旦は自白したものの、公判に至って自白を翻し、以後一貫して無実を主張してきた。しかし、第一審の静岡地方裁判所は、事件発生から1年2か月後にみそタンク内でみそ漬けされた状態で発見された、いわゆる「5点の衣類」が犯行着衣であり、かつ、それが袴田氏のものであると認めて死刑判決を言い渡し、控訴審、上告審でその判断が覆ることのないまま1980年(昭和55年)12月12日に死刑判決が確定した。
本日の判決は、三つのねつ造、すなわち、①袴田氏の自白調書、②「5点の衣類」の加工及び隠匿、③「5点の衣類」のうちの鉄紺色ズボンの共布とされる端切れそのものが捜査機関によるねつ造であると認定し、捜査及び公訴の遂行における違法性を認めて、袴田氏に無罪を言い渡したものである。無罪判決は当然であり、58年もの長きにわたって無実を訴えてきた袴田氏にとって遅きに失するものと言わざるを得ないが、裁判所が捜査機関によるねつ造を正面から認定したことについては、当会はこれを高く評価する。
袴田氏は30歳で逮捕された当時から長きにわたって犯人であるとの汚名を着せられ、今や88歳であるところ、釈放されたのも、静岡地方裁判所が再審開始並びに死刑及び拘置の執行停止を決定した2014年(平成26年)3月27日のことである。逮捕されてから釈放されるまで、袴田氏が身体拘束を受けていた期間は47年7か月に及び、そのうち33年もの間、死刑囚として死の恐怖に直面しながら過ごすことを余儀なくされた。そのため、袴田氏には現在も拘禁反応の症状が見られるなど、今なお心身に不調を来している。
袴田氏は、人生の大半をえん罪を晴らすための闘いに費やさざるを得なかったのであり、その残酷さは筆舌に尽くしがたい。袴田氏の権利救済には、もはや一刻の猶予も許されない。
よって、当会は、検察官に対し、速やかに上訴権を放棄して、本日の無罪判決を確定させるよう強く求める。
また、「袴田事件」は、現行の再審法の不備を改めて浮き彫りにした。
「袴田事件」では、再審公判が開かれるまでに2度の再審請求を経ているが、第1次再審請求は約27年間もの長期に及び、第2次再審請求においても約15年もの期間を要している。その原因は、現在の再審法に再審請求審をどのように進めるかという手続規定が定められていないことにある。
「袴田事件」では、再審段階で約600点もの証拠が新たに検察側から開示され、それらが再審開始及び再審無罪の判断に大きく影響を与えているが、これらの証拠が開示されたのは、最初の再審請求から約30年もの時間が経ってからのことである。これほどまでに時間を要した原因は、現行法に再審における証拠開示の制度が定められていないことにある。
さらに、「袴田事件」では2014年(平成26年)3月27日に再審開始決定がなされたが、再審公判が開かれるまでにはさらに9年以上もの期間を要した。その原因は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが認められていることにある。
しかも、「5点の衣類」の問題をはじめとする数多くの論点については、極めて長期間に及んだ再審請求審において主張・立証が尽くされ、既に数次にわたる裁判所の判断を経ている。そうであるにもかかわらず、検察官は、再審公判においても同様の論点を蒸し返した上で改めて有罪立証を行い、死刑を求刑しており、このことも手続が長期化した原因となっている。
このような問題は他の再審事件でも同様に見られるのであって、まさに制度的・構造的な問題である。「袴田事件」のような悲劇を今後二度と繰り返さないためにも、再審法は速やかに改正されなければならない。
日本弁護士連合会は、2019年(令和元年)年10月4日開催の人権擁護大会において、「えん罪被害者を一刻も早く救済するために再審法の速やかな改正を求める決議」を、2023年(令和5年)6月16日開催の定期総会において、「えん罪被害者の迅速な救済を可能とするため、再審法の速やかな改正を求める決議」を、それぞれ採択している。
当会においても、事件後44年を経ても無実を叫び続け、今夏97歳を迎えてもなお再審請求を続けている原口アヤ子氏(大崎事件)の雪冤に、会を挙げて取り組んでいるところであり、その活動の一環として2023年(令和5年)5月27日の総会決議において、「再審法の速やかな改正を求める総会決議」を採択している。
大崎事件は、遅きに失した証拠開示や検察官の不服申立てによる3度の再審開始決定の阻止等、証拠開示規定の不備と検察官抗告という再審制度の不備に翻弄され続けている。
当会は、今回の「袴田事件」再審無罪判決を機に、改めて、政府及び国会に対し、再審請求手続における証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止、再審請求審における手続規定の整備を含む、再審法の改正を速やかに行うよう強く求める。
当会は、袴田氏が真の自由を得て、一人の市民として人間らしく穏やかな余生を送ることを切に願っている。
2024年(令和6年)9月26日
鹿児島県弁護士会
会長 山 口 政 幸