決議・声明
ロシア連邦のウクライナ軍事侵攻に厳しく抗議し、即時撤退を求める会長談話
2022(令和4)年2月24日、ロシア連邦は、ウクライナに軍事侵攻を行いました。そのため、病院や学校を含む建造物を次々に破壊し、日々、子どもを含む多数の民間人が死傷するという、目を背けるような悲惨な状況が続いております。
ロシア連邦の軍事侵攻による建造物の破壊や人間の殺戮は、国際関係において、いかなる武力による威嚇又は武力の行使をしてはならないとしている国連憲章(第2条第4項)に明らかに違反するものです。
さらにロシア連邦のプーチン大統領が核兵器使用をちらつかせて威嚇し、侵略を強行するに至っては、核兵器の不拡散や廃絶に向けた国際社会の努力をも踏みにじる暴挙と言わざるを得ないものです。
本年3月16日には、オランダにある国際司法裁判所は、ロシア連邦によるこのたびのウクライナへの軍事侵攻について、「国際法に照らして、重大な問題を提起している」として、ロシア連邦に対し、直ちに軍事行動をやめるよう暫定的な命令を出しました。
戦争は、最大の人権侵害であります。専制と隷従、圧迫と偏狭を永遠に除去し、全世界の人々が、恐怖と欠乏から解き放され、平和に生きる権利を謳いあげているわが国の憲法の理念からも、ロシア連邦が自由な言論、報道を封殺し、他国を侵攻し、殺戮、破壊をするなど、断じて許すことはできません。
当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士の使命に基づき、ロシア連邦によるウクライナ軍事侵攻に厳しく抗議し、ロシア連邦に対し、ウクライナから即時撤退し、何の罪もない人々に対する破壊や殺戮を直ちに止めることを求めるものです。そして、日本政府に対し、非核三原則を貫く立場からも核戦力による威嚇を含む軍事侵攻の早期停止、及び紛争解決に向けた平和への積極的な役割を果たしていくことを求め、本談話を発表いたします。
以上
2022年(令和4年)年3月23日
鹿児島県弁護士会
会長 保 澤 享 平