決議・声明
男女共同参画を実現する宣言
私たちの生きる社会には多様な個性を持った人々が生活しています。誰もがみな個人として尊重され,性別や性的指向,性自認によらず,それぞれが個性を生かし活躍できる社会を実現することは非常に重要であり,先送りされるべき事柄ではありません。
当会は,性別等を問わず,全ての人々が個性と能力を十分に生かし発揮できる社会の実現を目指すため,まずは男女共同参画を実現すべく,自らが総合的かつ統一的な取り組みを行うべきであると考えました。かかる取り組みは,会内で会員が活動しやすい環境を整備するものにとどまらず,社会における多様な人々の司法アクセスの確保や法的ニーズに応えることにもつながります。すなわち,司法の一翼を担う弁護士・弁護士会の使命を果たす取り組みともいうことができます。
当会は,男女共同参画を実現し,多様な人々に対し開かれた弁護士会たるべく,下記の活動指針を実現していくことを宣言します。
記
1 男女共同参画の実現のための「基本計画」を整備する。
2 会務活動における政策・方針決定過程への女性会員の参画の拡充を推進する。
3 会員のワーク・ライフ・バランス推進のため,家事・育児・介護等を負担する会員の会務活動への参加を支援する制度を構築する。
4 セクシャル・ハラスメント及び性別による差別的な取扱い(性的指向及び性自認による差別的な取扱いを含む)を防止するため,既存の制度を充実させるとともに,新たな制度の創設を図る。
5 男女共同参画の推進及び性の多様性の尊重につき,会員の理解を深めるため,研修・啓発活動をより一層充実させる。
6 当会における制度や慣行の男女共同参画社会の形成に及ぼす影響,司法分野における性差別など,男女共同参画推進に関する施策の策定に必要な調査及び研究を行う。
以上
宣言の理由
1 政府・社会・日本弁護士連合会の動向
我が国においては,平成11年に男女共同参画社会基本法が制定され,国を挙げて男女共同参画社会の実現に向けた取り組みが行われることとなった。同法に基づき,平成27年12月25日には第4次男女共同参画基本計画が策定され,「①男女が自らの意思に基づき,個性と能力を十分に発揮できる,多様性に富んだ豊かで活力ある社会,②男女の人権が尊重され,尊厳をもって個人が生きることのできる社会,③男性中心型労働慣行等の変革等を通じ,仕事と生活の調和が図られ,男女が共に充実した職業生活その他の社会生活及び家庭生活を送ることができる社会,④男女共同参画を我が国における最重要課題として位置づけ,国際的な評価を得られる社会」が目指す社会として提示された。かかる社会の実現に向け,平成27年8月には女性活躍推進法が成立,平成30年には政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が成立・施行されるなど,多様な取り組みが行われている。
真の男女共同参画においては,性的指向や性自認にかかわらず個人として尊重されることが不可欠であるところ,社会においては性的指向や性自認にかかわらずその個人を尊重する,真の男女共同参画に向けた取り組みが積極的に行われており,社会の意識と実情には急速な進展がみられるところである。
一方で,我が国の状況に目を向けると,2018年の日本のジェンダー・ギャップ指数における日本の総合スコアは0.662,順位は149か国中110位と,先進国の中で最低水準との評価を受けている。また,「社会のあらゆる分野において,2020年までに指導的地位に女性が占める割合が30%程度になるよう期待する」とした政府目標についても,達成状況は芳しいものとはいえず,男性中心型の社会構造に大きな変化がないことがうかがえる。このように,男女共同参画社会の実現に向けては真に実効性のある更なる取り組みが求められている状況にある。
日本弁護士連合会においては,性別による差別的取扱い等の防止に関する規則が定められているほか,両性の平等に関する委員会内にはLGBTに関するプロジェクトチームが設けられており,近く取りまとめられる第三次基本計画においては,「LGBTの存在」に関する言及がなされる予定である。
2 鹿児島県弁護士会におけるこれまでの取り組み
鹿児島県弁護士会においては,平成17年に産休期間会費免除の手続に関する会規が定められて以降,平成22年にはセクシャル・ハラスメントの防止に関する会規が,平成27年には育児期間中における会費免除の手続に関する会規が制定されるなど,男女共同参画推進のための規則の制定が行われてきた。また,一部の研修・会務活動等においては開催時間の配慮等がなされており,規則以外の面でも,男女共同参画推進に向けた取り組みが行われてきている。
しかし,政府や日本弁護士連合会の取り組みに比較すると,当会の取り組みは,会務活動における政策・方針決定過程への女性会員の参画や,会員のワーク・ライフ・バランスの面等において,いまだ十分ではない。女性会員の数と割合が増加しており,社会の意識と実情も急速に進展している現状を踏まえれば,従来の固定的性的役割分担意識にとらわれず,男女共同参画に向けさらに積極的な取り組みを行うことが求められている。
3 鹿児島県弁護士会としての今後の課題と目標
鹿児島県弁護士会における女性会員の割合は平成31年4月時点で約14%(会員数217名,女性会員30名)である。平成31年度は鹿児島県弁護士会初の女性会長が就任したが,その他の執行部(副会長)及び常議員における女性会員の数及び割合はゼロである。平成28年度以降は女性会員から副会長の擁立はなく,常議員における女性会員の人数は1名~2名程度にとどまり,平成27年及び平成28年の女性会員からの常議員はゼロであった。このように,鹿児島県弁護士会執行部及び常議員における女性会員の数と割合は極めて低い値で推移している。人権擁護と社会的正義の実現を責務とする弁護士が男女共同参画を推進することは当然というべく,会務活動への女性会員の参加の拡大のため,その障壁となる事由につき調査・分析を行うことは急務であり,それを受けて施策を整備していく必要がある。また,男女共同参画に対する積極的取り組みを行うことにより,弁護士が男女共同参画において社会の中で存在感を示すという観点からも,会務活動への女性会員の参画を拡大していくことは重要である。
次に,会員が個人として尊重され,自らの個性と能力を十分に発揮するためには,ワーク・ライフ・バランスの充実は必要不可欠である。ワーク・ライフ・バランスは男女共同参画の前提となるものでもあり,弁護士にワーク・ライフ・バランスの考え方が浸透することは,社会における家庭責任の適切な分担や,仕事と家庭責任との両立の促進にもつながるものでもある。よって,家事・育児・介護等を負担する会員においても,業務を継続し,会務活動・研修等が容易となるような制度・設備の構築に取り組んでいく必要がある。
さらに,当会にはセクシャル・ハラスメントの防止に関する会規が設けられ,セクシャル・ハラスメントをはじめとした性別による差別的取り扱いの防止に取り組んできたが,同会規の施行以降,相談はなく,相談及び調査制度が十分に活用されていない可能性が否定できない。そこで,当該制度が利用しやすく,かつ,実効的な制度になるべく,会員や各事務所事務員等への周知を行うほか,既存の制度の充実を図る必要がある。
そして,性的指向や性自認は多種多様であるところ,いかなる性的指向や性自認であっても,個人として尊重されることが真の男女共同参画である。この点を含め,会員の理解を深めるために,研修・啓発活動を実施し,必要な配慮や制度の構築について検討していくことが必要である。
そこで,当会では,真の男女平等及び個性の尊重を実現し,男女共同参画を推進していくための「基本計画」を整備し,総合的かつ統一的な取り組みを進めるとともに,様々な施策の整備や制度の充実を図ることが必要であると考え,宣言する。
以上
2019年(令和元年)5月30日
鹿 児 島 県 弁 護 士 会
会 長 笹 川 理 子