決議・声明

最低賃金の大幅な引上げを求める会長声明

2018.06.12

第1 声明の趣旨
当会は,中央最低賃金審議会及び鹿児島地方最低賃金審議会に対し,鹿児島県の最低賃金額を大幅に引き上げて,最低でも時給1000円以上の金額を答申することを求めるとともに,鹿児島労働局長に対し,鹿児島県の最低賃金額を大幅に引き上げて,最低でも時給1000円以上の金額を決定することを求める。

第2 声明の理由
1 平成29年7月27日,中央最低賃金審議会は,厚生労働大臣に対し,平成29年度の地域別最低賃金額改定の目安についての答申を行った。その内容は,平成29年度の最低賃金の引き上げの目安額を全国の加重平均額で25円とし,鹿児島県の目安を22円(A~Dのうち最低ランクであるDランク)とするものであった。
そして,鹿児島地方最低賃金審議会は,平成29年8月7日,鹿児島県の最低賃金を22円引き上げて時間額737円とする旨の答申を行った。この答申を受け,鹿児島県労働局長は,同年10月1日から最低賃金時間額を737円に改正することを決定した。
2 平成28年度の鹿児島県の最低賃金は21円の引上げがなされ,平成29年度は22円の引上げがなされた。このように,2年連続で20円を超える最低賃金時間額の引上げが行われたことは,鹿児島県内におけるワーキングプアの救済や貧困問題の解消に一定程度資するものと評価できる。
しかしながら,鹿児島県における上記最低賃金の引上げは小幅に過ぎ,未だ全く不十分なものであるから,早急に最低賃金の大幅な引上げを実現する必要がある。
すなわち,平成29年度に決定された時間額737円という水準では,労働者がフルタイム(1日8時間,週40時間,年間52週)で稼働しても,賃金額が月収約12万7000円,年収約153万円にしかならない。これは,いわゆるワーキングプアのラインとされる年収約200万円(時給換算で約1000円)に遠く及ばず,労働者が経済的に心配なく暮らせる水準には程遠いことを意味する。これでは,労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営み,最低限の資産を形成することなどできず,労働者の生活の安定及び労働力の質向上を図ることなど到底望めない。最低賃金額が性別や世代を問わず我が国で深刻化している貧困問題に直結していることは言うまでもなく,貧困問題解決のためにも最低賃金の大幅な引上げが必須である。
また,鹿児島県における最低賃金時間額737円という水準は,全国で最も低く,全国加重平均額848円と111円の開きがあり,最も高い東京都の958円とは221円もの開きがある。このように地域間格差は依然として大きく,また年々拡大している。地方においては,賃金が高い都市部での就労を求めて若者が地元を離れてしまう傾向が強く,急激な人口減少や県外への人口流出により労働供給が大きく減少している地域経済の活性化のためにも,最低賃金の地域間格差の縮小は喫緊の課題である。
3 政府は,平成22年6月18日に閣議決定された「新成長戦略」において,最低賃金時間額の全国加重平均を平成32年(2020年)までに1000円とする目標を明記した。平成29年の最低賃金時間額の全国加重平均は848円であるから,今後政府目標を達成するためには1年当たり50円以上の引上げが必要である。したがって,中央最低賃金審議会は,本年度,全国すべての地域において,少なくとも50円以上の最低賃金の引上げを答申すべきである。
とりわけ,鹿児島県の最低賃金額は全国最低水準であるから,平成32年(2020年)までに263円以上の引上げを行わない限り,政府の掲げる上記最低賃金時間額全国平均目標を達成することができない。
4 以上の次第で,当会は,最低賃金額の大幅な引上げを図り,地域経済の健全な発展を促すとともに,労働者の健康で文化的な生活を確保すべく,中央最低賃金審議会及び鹿児島地方最低賃金審議会に対し,鹿児島県の最低賃金額を大幅に引き上げて,最低でも時給1000円以上の金額を答申することを求めるとともに,鹿児島労働局長に対し,鹿児島県の最低賃金額を大幅に引き上げて,最低でも時給1000円以上の金額を決定することを求める。

2018年(平成30年)6月12日
鹿 児 島 県 弁 護 士 会
会 長  上 山 幸 正

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