決議・声明

地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める会長声明

2011.08.30

平成21年に消費者庁が設置され、平成23年度まで地方消費者行政活性化交付金が創設されました。そのような中で、国において、現在、消費生活センターの法制上の位置づけ並びに適正な配置及び人員の確保、消費生活相談員の待遇の改善等、地方公共団体の消費者行政を充実する見地から、全般的な検討がなされようとしております。
従前、消費者行政を推進する中央官庁が存在しなかったこともあり、消費者行政に対する地方自治体の意識や体制は各自治体により格差があります。鹿児島県では、消費者行政予算が全国と比較しても低廉であり、県下の市町村における消費者行政に対する意識や体制の格差は大きく、これらの格差は、未だ充分に是正されていないのが実情です。また、消費生活相談窓口を現場で担っている消費生活相談員の地位・待遇も、期限付きの非常勤職員の扱いが大半であり、その待遇も、消費生活相談業務の専門性に見合ったものとは言い難い現状にあります。
消費者行政に格差が存在することは、住民の健全な消費生活からみても問題であり、住民がいつでも安心して相談できる消費生活相談窓口を実現するためには、消費生活相談員の専門性の向上とともに、その地位の安定、待遇の改善に向けた制度を整備する必要があります。
また、地方自治体が担っている消費者行政の業務の中には、相談情報を国に集約するパイオ・ネットシステムへの入力作業や、違法業者に対する行政処分等、国全体の利益のために行っているものも少なくありません。
現在、国からの支援として、地方消費者行政活性化交付金、住民生活に光を注ぐ交付金が存在しますが、いずれも期間限定の支援に留まっており、相談員や正規職員の増員による人的体制強化等継続的な経費への活用には自ずと限界があります。
地方自治体が独自の工夫・努力によって消費者行政を充実させることは当然であるとしても、地方公共団体が消費者行政を十分に担うためには財政的な裏付けがなければなりません。消費者庁及び消費者委員会設置法付則は、平成24年9月までに消費者行政の充実のために必要な措置を講じるとしており、国は同法の趣旨を活かすためにも継続的かつ実効的な財政支援をより厚く行うよう必要な措置を講じるべきであります。
よって、当会は、国会及び政府に対し、地方消費者行政の充実に向けた継続的かつ実効的な財政的支援を、強く要請するものです。

2011(平成23)年8月30日
鹿児島県弁護士会 会長 福元 紳一

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