決議・声明
「特定秘密保護に関する法律案」に反対する会長声明
1 現在、「特定秘密保護に関する法律案」が臨時国会で審議され、政府は同法案の早期の成立を目指している。
2 しかしながら、同法案には、以下に述べるとおり、重大な人権侵害の虞れがあることから、当会は、同法案の立
法化に強く反対する。反対の理由は、次のとおりである。
第一に、同法案は、対象となる特定秘密について、①防衛、②外交、③外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止、④テロリズムの防止、の4分野を別表で示しているが、特定秘密事項が不明確なうえ、秘密の対象も著しく広範囲に及んでいる。また、特定秘密の指定権限者は行政機関の長とされており、政府や行政機関が自己に都合の悪い情報を秘匿する虞れがあり、同法案には、その恣意的運用を防止する制度も存在しない。
第二に、同法案は、「特定秘密」を取得するいかなる行為が処罰されるのかが曖昧、不明確であり、処罰範囲も無限定に広がることから、同法案は罪刑法定主義に反するものである。加えて、「特定秘密」とされた情報に関する漏えいは、過失によるものであっても処罰されることになっている。更に、「特定秘密」とされた情報に関する漏えいは未遂も処罰され、共謀、教唆、扇動そのものが独立して処罰の対象となっており、国民の様々な言動に捜査や処罰が及ぶ危険もある。また、同法案は「特定秘密」とされた情報について、マスメディアによる取材活動、情報を取得しようとする国民のみならず、国政調査権を担う国会議員をも処罰の対象としており、国権の最高機関である立法権を侵害するものである。
第三に、同法案は、特定秘密を扱う者を管理するために「適正評価制度」を導入している。これによれば、対象者の同意を得て、過去の懲戒処分歴、非違経歴や信用情報などが調査されることとなっている。
しかしながら、調査に際しては、調査対象者の知人らに対する聞き込みや、対象者の家族や同居人までが調査されるとされており、行政機関や警察による重大なプライバシー侵害の危険性が高い。
第四に、そもそも、国政に関する情報は、可能な限り主権者である国民に開示されなければならず、むしろ、より一層の情報公開が進められるべきである。
本法案によれば、逆にこれらが隠蔽され、情報を知ろうとするマスメディアや国民の活動が処罰されることとなる。このような法制度をつくることは、憲法の保障する国民の「知る権利」の重大な侵害であり、ひいては主権者たる国民自身による統治という国民主権の原理に反するというべきである。
3 当会は、国民主権原理に反し、国民の重大な人権を侵害する特定秘密保護法案を立法化することに強く反対するものである。
2013(平成25)年11月20日
鹿児島県弁護士会 会 長 柿 内 弘 一 郎