決議・声明
旧優生保護法国賠訴訟の最高裁判所大法廷判決を受けて,国に対し,すべての被害者に対する速やかな全面的被害回復を求める会長声明
本年7月3日、最高裁判所大法廷は、旧優生保護法に基づいて実施された強制不妊手術に関する国家賠償請求訴訟の5件の上告審において、旧優生保護法による被害について、除斥期間(平成29年法律44号による改正前の民法第724条後段)の適用を制限するとの統一的判断を示し、国に対して被害者への損害賠償の支払いを命じた。
本判決は、特定の疾病や障害を有する者等を対象とする旧優生保護法の不妊手術に関する規定は、「個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反する」上、差別的なものであり、憲法第13条及び第14条第1項に違反するものであったことを認め、同規定の立法行為は違法であったと判断した。
その上で、全国各地の地方裁判所及び高等裁判所において判断が分かれていた除斥期間の適用について、旧優生保護法による被害に除斥期間を適用することは、著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができないとしてその適用を制限する統一的な見解を示した。
本判決は,被害実態を直視し,正面から旧優生保護法の違憲性を認め,すべての被害者の救済につながる画期的な判決であり、高く評価できる。
また、最高裁判所は、判決言渡に際して、弁護団との協議に基づき、公費での法廷内手話通訳を配置するなど様々な対応を行った。
事案に即した合理的配慮であり、今後全国の裁判所において同様の対応がなされることを期待する。
一方で,当事者向けの手話通訳等の手配が公費で行われないことなどの課題は残っており、今後も引き続き裁判所の適切な対応を求めていく必要がある。
1948年に制定された旧優生保護法は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的に掲げた法律であり、このような優生思想に基づき、1996年に母体保護法に改正されるまでの間、障害のある人に対して、不妊手術が約2万5000件、人工妊娠中絶が約5万9000件、合計約8万4000件もの手術が実施された。これは戦後最大規模の重大な人権侵害である。
最高裁判所は、上記判決において、優生手術を積極的に推進してきた国の責任は「極めて重大である」と断じ、同手術は適法であり補償はしないとの立場をとり続けた国の態度も批判した。
本年7月17日、岸田文雄首相は、上記最高裁判決を受け、原告らと面会し、直接謝罪するに至った。また、本判決を踏まえて、係争中の訴訟については除斥期間の主張を取下げ和解による早期解決を目指し、訴訟提起していない被害者については補償立法を超党派の議員連盟と調整しながら制定する方針を明言した。
旧優生保護法に基づく手術の実施が開始された1949年から75年、旧優生保護法が母体保護法へと改正された1996年から28年もの年月が経過した。旧優生保護法の被害者らは皆、既に高齢であり、亡くなった被害者も数多くいるのであるから、上記の被害回復措置の実現には、もはや一刻の猶予も許されない。
国には、首相が表明した方針に基づき、被害者の全面的被害回復を行うため、訴訟提起中の被害者とは本判決の内容を踏まえ速やかに基本合意を締結して訴訟を終結するとともに、現行の一時金支給法を抜本的に改め、旧優生保護法の違憲性を法文に明記するとともに、すべての被害者に対して被害を償うに足りる適正な額の補償金の支給を定めた補償法を年内に制定するよう求める。
あわせて、すべての被害者に補償が行き渡るよう被害者の調査・周知を徹底することを求める。
旧優生保護法は、多数の障害のある人に取り返しのつかない被害を与えただけでなく、優生思想に基づく差別・偏見を社会に深く根づかせ、障害のある人の尊厳を傷つけた。今もなお、障害のある人は、結婚、妊娠及び出産、子育て等の家族形成に限らず、日常のあらゆる場面で周囲からの差別・偏見に苦しんでいる。
当会は、旧優生保護法によるすべての被害者の被害回復の実現に向けて真摯に取組みを続けるとともに、優生思想に基づく差別・偏見をなくし、被害者の尊厳が回復され、誰もが等しくかけがえのない個人として互いに尊重し合うことができる社会を実現するために、引き続き活動していく決意である。
2024年(令和6年)9月2日
鹿 児 島 県 弁 護 士 会
会 長 山 口 政 幸