決議・声明
成年年齢引き下げに伴う消費者被害の拡大防止のための措置を求める会長声明
民法上の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることを内容とした「民法の一部を改正する法律」(以下,「本法律」という。)の施行が,2022(令和4)年4月1日と間近に迫っている。
本法律は,成立以前より,若年者の消費者被害拡大の問題が指摘されてきた。すなわち,18歳,19歳という年齢は,社会生活における知識や経験,判断能力に不足する者が多くいる年齢であるところ,自らの判断で生活を送ることが多くなり,中には一人暮らしを始める者もあり,悪質なマルチ商法やキャッチセールスをはじめとした消費者トラブルに巻き込まれることが多々ある。このような消費者トラブルについて,これまでは未成年者取消権(民法5条2項)において多くの救済が図られてきた。しかし,成年年齢が引き下げられることにより,18歳,19歳の若年者については未成年者取消権が行使できず,消費者被害からの救済が困難となり,消費者被害が拡大してしまうという問題である。
国もかかる問題は認識しているところ,本法律の成立にあたっては,参議院法務委員会において全会一致で,若年者の消費者被害防止のため,①知識・経験・判断力の不足等,消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して,事業者が消費者を勧誘し契約を締結させた場合における消費者の取消権(いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権)を含む,若年者の消費者被害防止・救済のために必要な法整備につき早急に検討を行い,本法成立後二年以内に必要な措置を講ずること,②成年年齢の引下げに伴い若年者のマルチ商法等による消費者被害が拡大するおそれがあることから,それらの被害の実態に即した対策について検討を行い,必要な措置を講ずること,③消費者教育の充実を図ること,④18歳,19歳の若年者に理解されやすい形で周知徹底を図ること等の附帯決議がなされた。
しかし,本法律の施行まで間もない現状においても,上記の施策についての対応は十分なものとは決して言えない状況である。例えば,いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権の創設については本法律の成立から3年以上を経過した現在においても成立していないどころか,消費者庁「消費者契約に関する検討会」の取りまとめた報告書においても,成立の目途は明らかでない。消費者教育の充実についても,「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」等の実施はされているものの,消費者被害の予防につながる実践的な消費者教育が全国的に十分に行われているとは言えず,特に,18歳,19歳の若年者への周知徹底が十分になされているかというと極めて疑問という他ない。
このような現状に照らせば,本法律の成立以前から懸念されていた若年者の消費者被害拡大は不可避である。
よって,当会は,附帯決議の速やかな実現を含めた,若年者の消費者被害の拡大防止のための実効的な措置を求めるものである。
以上
2022(令和4)年1月25日
鹿児島県弁護士会
会長 保 澤 享 平