決議・声明
日本学術会議の会員候補者の任命を求める会長声明
1 2020年10月1日、菅義偉内閣総理大臣(以下、菅首相という)は、日本学術会 議(以下、学術会議という)が会員として推薦した105名のうち、6名の研究者の任命を拒否した。
しかし、今回の任命拒否は、日本学術会議法(以下、法という)に違反し、学問の自由が保障された憲法23条の観点からも、到底容認されるものではない。
2 学術会議は、1949(昭和24)年に設立され、「科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下にわが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命」とし(法、前文)、科学の振興及び技術の発達に関する方策、科学を行政に反映させる方策、科学を産業及び国民生活に浸透させる方策に関して政府に勧告することができる(法5条)。
3 学問研究は真理の探究であり、その成果は、時の支配的政治思想や、社会生活を支える既成の価値観への批判を伴うこともある。政府が自らに批判的な学問研究に干渉することになれば、学術会議に課せられた、科学の向上発達を図り、国民生活に科学を反映、浸透させる目的を果たすことはできない。そのため、学術会議は政府からの強い独立性が保障されている(法3条)。
4 学術会議の会員については、1983(昭和58)年改正により、選挙制から、日本学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命するとされた(法7条2項)。その推薦の基準とされるのは、「優れた研究又は業績」(法17条)であり、その基準を満たしているかどうかを適切に判断しうるのは同会議であるから、そもそも法的にも内閣総理大臣の自由な任命拒否は予定されていない。
法の改正にあたって、当時の中曽根康弘首相は、「政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております。」と答弁している(同年5月12日参議院文教委員会)。丹羽総理府総務長官(当時)も、「学術会議の独立性確保の観点から、内閣総理大臣の任命は形式的任命であり、推薦されれば、その通りの形だけの任命をしていく」と答弁している(同年11月24日、参議院文教委員会)。これに加え、「内閣総理大臣が会員の任命をする際には、日本学術会議側の推薦に基づくという法の趣旨を踏まえて行うこと」と附帯決議までなされている(同日、同院同委員会)。
このような改正の経緯を踏まえれば、学術会議の推薦した科学者の任命拒否を認めていないことは明らかであり、従来も例外なく立法者の意思として遵守されてきたものである。
したがって、学術会議の推薦した会員候補者の任命を拒否したことは、法に違反するものである。
なお、学術会議の会員は公務員ではあるが、公務員の任免は国民固有の権利であるとする憲法15条は、国民主権の一般的、抽象的理念を定めたにすぎず、この規定を根拠に、政府からの強い独立性が保障されている学術会議の会員の任命拒否を正当化することはできない。
5 今回、菅首相は、任命拒否の理由について具体的な説明は明らかにしていない。しかし、任命拒否された6名は、安保法制や共謀罪創設などに反対を表明した科学者であり、会員に推薦された科学者の研究内容や、思想内容により拒否されたのではないかとの疑念が持たれている。
このような疑念が持たれるだけでも、政府に批判的な内容を含む学問的発表等を躊躇させ、科学者の自由な研究活動に対する萎縮的効果を与えるものであり、学問の自由(憲法23条)への脅威と言わざるを得ない。憲法において、学問の自由を保障する規定が設けられたのは、戦前、学問研究に国家権力が介入し、弾圧してきた歴史の反省を踏まえたものである。学問が政治的な統制や圧力の対象となってはならないものであり、自由な学問研究に対し政治的な干渉をしてこれを萎縮させることは、学問の自由を保障した憲法の精神とは相容れないものである。
6 よって、当会は菅首相に対し、早期に任命拒否を撤回し、学術会議の推薦通りに任命することを求めるものである。
2020(令和2)年12月8日
鹿児島県弁護士会
会長 新 倉 哲 朗