決議・声明

鹿児島県弁護士会 環境宣言

2012.11.29

第1 基本理念
人類は、限りある資源を大量に使用する、大量生産・大量消費・大量廃棄の社会システムを構築し、自然環境を破壊してきました。これにより深刻な公害被害が発生したり、貴重な生態系の破壊が行われたりしてきました。しかし現在はかかる反省に基づき、持続可能な循環型社会へと社会全体が方向転換をしつつあります。
今ではかけがえのない地球環境を保全し持続可能な社会を形成しようとする市民の意識は世界的に高まり、温室効果ガス排出量削減など環境保全活動が世界的な流れとして定着しつつあります。
そのような世界的な変革がなされつつある最中の2011年3月11日に福島第一原子力発電所事故が発生し、環境影響の低い持続可能な社会を構築する重要性はより一層明らかとなりました。
鹿児島県でも世界自然遺産たる屋久島などの良好かつ貴重な自然環境を有する一方で川内原子力発電所を抱えていることなどから、環境保全に向けた取り組みが求められています。
当会は、社会正義の実現・人権擁護を使命とする弁護士団体として、地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つであることを認識し、以下のとおり行動することを宣言します。

第2 環境宣言
1 当会の会務や当会会員の弁護士業務について、環境への負荷を可能な限り軽減するため、以下の活動に取り組む努力をします。
(1)省エネルギー活動の推進
(2)省資源活動の推進
(3)当会の会員及び職員各人の環境保全意識の向上
2 豊かな環境の保全・再生、持続可狽ネ循環型社会の実現に向けた提言・啓発活動に取り組む努力をします。

2012(平成24)年11月29日
鹿児島県弁護士会臨時総会

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