決議・声明
秘密保全法案に関する会長声明
1 政府は、平成23年8月8日に提出された「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」の報告書(以下、「報告書」という)を受け、秘密保全法案の提出を目指して準備を進めている。
しかし、法案の基礎となっている報告書の内容は、知る権利をはじめとする基本的人権及び憲法上の諸権利を侵害するものであって、到底容認できるものではない。
2 「知る権利」に対する不当な制約
報告書によれば、行政機関が①国の安全、②外交、③公共の安全及び秩序の維持の分野で「特別秘密」に指定した情報を保護し、これの取得、漏洩などを処罰するとされている。
しかし、保護しようとする「特別秘密」の範囲が曖昧かつ広範で、本来国民が知るべき情報が安易に秘匿されてしまうことになるばかりか、「特別秘密」の指定権者である行政機関により、都合の悪い情報を「特別秘密」に指定する恣意的な運用がなされるおそれがある。
そのため、国政上いかに重要な情報であっても、一旦「特別秘密」に指定された情報は不開示となり、国民の「知る権利」が不当に制約されることとなる。
3 「取材の自由」、「報道の自由」、「学問の自由」等に対する不当な制約
「特別秘密」はありとあらゆる分野に及ぶ上、処罰対象となる「特定取得行為」の概念も不明確であることから、報道機関は、取材活動や報道活動が処罰対象となるか否かを卵ェできない。
さらに、報告書によれば、広範な共犯処罰規定も設けられることになっており、報道機関が「特別秘密」を保有する取材対象者に秘密を尋ねる行為でさえ、「教唆」や「扇動」として処罰されかねず、取材の自由が侵害されるばかりか、その萎縮効果は計り知れない。
また、「特別秘密」の対象には、民間事業者や大学等が作成・取得するものについても含まれており、行政の管理の名の下に学問の自由が侵害されるおそれがある。
4 罪刑法定主義に違反する
同報告書によれば、「特別秘密」の漏洩や「特定取得行為」が処罰の対象とされている。しかし、このように曖昧な概念で処罰することは、罪刑法定主義に違反するものである。
5 国民のプライバシー権、思想信条の自由を侵害する
さらに、同報告書によれば、「特別秘密」を取り扱う者を管理するため適正評価制度を導入するとされている。
しかし、同制度は、取扱対象者及びその家族、取扱者の周辺の者、医療機関、金融機関等、広範囲に及ぶプライバシー情報を行政機関等が収集することを認めるものであり、適正評価の名の下に不特定多数の国民のプライバシー権(憲法13条)が侵害されることになる。
6 国民の知る権利の保障こそ急務である
秘密として保護されるべき情報については、現行法制でも助ェに対応できるのであって、新たな法制を設ける必要性はない。情報公開制度が助ェに機狽オているとは言い難い我が国の現状からは、国民の知る権利の助ェな保障こそ急務である。
7 結論
以上の理由から、当会は、報告書にもとづく秘密保全法の制定に反対であり、法案が国会に提出されないよう強く求める。
2012(平成24)年7月17日
鹿児島県弁護士会
会長 新納 幸辰