決議・声明

消費者庁長官及び消費者委員会の人事に関する会長声明

2009.08.11

1.本年5月29日に消費者庁関連3法が成立し、この9月にも消費者庁と消費者委員会が発足することが予定されているところである。
  これらの法案は、これまでの産業育成に重点を置いた行政から消費者が主役となる社会を実現する国民本位の行政への転換を図ろうとするものであり、消費者の利益の擁護及び増進のため、消費者庁には消費者問題に対する司令塔的機能を、消費者委員会には全省庁に対する監視機能を遺憾なく発揮することが期待されている。

2.そして、このような消費者庁と消費者委員会の機能を実行性あらしめるためには、消費者庁長官、消費者委員会の委員の人選が何よりも重要である。
とりわけ、消費者委員会は独立した第三者機関として、消費者庁を含む消費者行政全般に対する監視機能が期待されており、徹底した消費者保護の立場で同委員会の意思決定に参画する人物でなければならない。だからこそ、前記の消費者委員会に期待されている役割が十分に機能できるように、附帯決議で「消費者委員会の委員長及び委員は、すべて民間から登用するものとし、その年齢・構成について十分配慮すること。また委員の任命理由を明確化する等、説明責任を果たすよう努めること。」とされ、また設置法12条で「委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する」と定めているのである。

3.そこで、当会としては、消費者庁長官及び消費者委員会の委員の選任にあたっては、消費者の立場に立って現場で活動し消費者問題に積極的に取り組んできた経験豊富な者の中から選任し、委員の任命理由についても明確に公表することを求めると共に、消費者委員会委員長は、政府等の意向にとらわれることなく各委員の自由な判断によって互選されることを求める。

2009年(平成21年)8月11日
鹿児島県弁護士会
会長 森 雅美

一覧へ戻る

ページのトップへ戻る
新型コロナウイルスの影響で借入金返済にお困りの方へ
無料法律相談カレンダーのご案内
法律相談会場のご案内
法律相談窓口
司法過疎地域巡回無料法律相談
ひまわりほっとダイヤル
ひまわりお悩み110番
弁護士無料派遣
災害特設ページ
鹿児島県弁護士会へのお問合せ
鹿児島県弁護士会会員ページへログイン
鹿児島県弁護士会CM