決議・声明

消費者庁・国民生活センター・消費者委員会の地方移転に反対する会長声明

2016.02.26

1 総論

政府は,地方創生の一環として「まち・ひと・しごと創生本部」を内閣に設置し,その中の「政府関係機関移転に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)において,政府関係機関の地方移転の検討が行われている。そして,現在,徳島県からの提案を受けて,消費者庁,国民生活センター(同センターが有する神奈川県相模原市の施設を含む,以下同じ)及び内閣府消費者委員会を同県に移転することが具体的に審議されている。

しかし,当会は,以下の理由により,消費者庁,国民生活センター及び消費者委員会の地方移転に反対する。

 

2 はじめに

政府関係機関地方移転の取組みは「東京一極集中を是正するため,地方の自主的な創意工夫を前提に,それぞれの地域資源や産業事情等を踏まえ,地方における『しごと』と『ひと』の好循環を促進することを目的」とするものであり,その取組み自体に反対するものではない。

しかし,地方移転に伴い当該政府関係機関が果たすべき本来の機能が大きく低下することとなっては本末転倒であるから,地方移転の対象機関を選定するにあたっては,それらの検証が不可欠である。この点,有識者会議でも,道府県からの提案のうち,官邸と一体となり緊急対応を行う等の政府の危機管理業務を担う機関や中央省庁と日常的に一体として業務を行う機関に係る提案,現在地から移転した場合に機能の維持が極めて困難となる提案などについては今後精査を進めないといった方向性が示されているところである。

 

3 消費者庁の地方移転について

消費者庁は,相次ぐ食品偽装問題や中国産冷凍餃子への毒物混入事件など重大な消費者問題の発生をきっかけに,2008年(平成20年)の閣議決定「消費者行政推進基本計画~消費者・生活者の視点に立つ行政への転換~」を経て,それまでの産業派生の縦割りだった消費者行政を一元化し,政府の消費者行政の司令塔的役割を担う組織として,2009年(平成21年)9月に発足した庁である。

消費者政策を企画し実施するためには,必要に応じて関連諸法を迅速かつ頻繁に改正することが重要であるところ,消費者問題は国民生活のあらゆる場面に関わっているため,法改正においては,それぞれの所轄省庁と綿密な打ち合わせを重ね,法相互の調整を図る必要があり,また,法案立案作業過程においては内閣法制局と頻繁な協議を重ね,実際の法改正審議となれば衆参議院で開催される特別委員会への出席,各政党で行われる調査会,勉強会への出席等の国会対応が不可欠である。このように,消費者庁は,消費者行政の司令塔として,多数の関係省庁と密接に連携し,計画的・一体的な施策を実施するための調整を重ねる役割を担っているのであって,まさに,有識者会議が移転対象とすべきではないと考える「中央省庁と日常的に一体として業務を行う機関」である。消費者庁が地方に移転して中央省庁と日常的に一体として業務を行うことができなくなれば,司令塔としての機能が大幅に低下することは明らかである。

また,消費者庁は,生命・身体や財産にかかわる消費者被害について,正確かつ迅速な情報提供等を通じて被害の発生防止・拡大防止を図り,ひとたび国民の安心・安全を脅かすような事態が生じれば,直ちに官邸と一体となって緊急対応を行う必要があるところ,テレビ会議や電話,メール等を活用しても,単なる事務連絡を超える連携や調整には限界があり,緊急事態発生時において官邸と一体となっての充分な緊急対応を行うことはできない。

他の政府関係機関が東京に集中している現状において,消費者庁を関係省庁と切り離し地方に移転させることは,消費者庁設立の趣旨に反し,また本来的機能を大幅に低下させることは明らかであって,我が国の消費者行政が大きく後退することは避けられない。

 

3 国民生活センターの地方移転について

国民生活センターは,全国の消費生活相談情報を集約・分析し,一般消費者や地方自治体に情報を発信することにより消費者や地方消費者行政を支援するだけでなく,相談情報を分析した結果に基づいて消費者庁や他省庁の消費者関係法制度の不備や見直しの問題提起や立法事実の資料提供を行っており,消費者庁や他省庁との緊密な連携により政府全体の消費者行政を推進する機能を果たしている。それらの機能を果たすためには,多くの専門家を確保でき,かつ,消費者庁や他省庁と日常的に連携できる近い場所にある必要がある。それが,国民生活センターの地方移転によって,専門家の確保が困難となることが懸念され,また消費者庁や他省庁との緊密な連携も損なわれ,その機能が大幅に低下していくことは明かである。

 

4 消費者委員会の地方移転について

消費者委員会は,消費者庁等からの諮問事項を審議するほか,任意のテーマを自ら調査して他省庁への建議等を行うという監視機能を有している。これらの機能を果たすためには,諮問した省庁等との連絡を密にすることはもちろん,他省庁や関連事業者,事業者団体からの事情聴取・協議も頻繁に行うことになり,その際に直接の面談,説明,説得が重要な役割を果たすことは言うまでもない。そして,多くの省庁が首都圏に所在する現状において,消費者委員会を関係省庁と切り離して地方に移転させることは,その大幅な機能低下をもたらすことは明かである。

5 結論

以上のとおり,消費者庁,国民生活センター及び消費者委員会の地方移転は,これら機関の機能を大幅に低下させることが明らかであることから,当会は消費者庁,国民生活センター及び消費者委員会の地方移転に反対する。

 

2016年(平成28年)2月26日

鹿児島県弁護士会

会 長  大 脇 通 孝

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