お知らせ
安全保障関連法案の採決の強行に抗議する会長声明
1 7月16日、衆院本会議において、国家安全保障関連法案の採決が強行された。
同法案は、我が国の自衛隊が武器を携えて、アメリカ軍その他の軍隊と一体となって、いつでも、世界のど こでも、戦闘行為に加担することを可能とするものである。
2 日本国憲法は、前文において、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないよう決意する」と宣 言し、第9条において、戦争を放棄し、武力による国際紛争の解決を禁じており、徹底した恒久平和主義を とっている。これは、日本が先の世界大戦でアジア諸国民等2000万人以上、日本国民310万人以上の夥 しい命が奪われたという悲劇を、二度と繰り返さないとの痛切な反省に基づいている。
3 平和憲法の下、歴代の政府は、自国に対する攻撃があった場合のみ、武力の行使は許されるとの専守防 衛の立場を堅持してきた。
しかるに、現政府は、その政府解釈を突如変更し、我が国に対する武力攻撃がなくても、他国の戦争に参 加できるとする集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行い、これを法制化するために本法案を提出した。
圧倒的多数の憲法学者や歴代の法制局長官が違憲を表明している、このような法案につき、国民に十分な説明を行わず、また、総理自身も認めているように、国民の理解も得られていない状況の中で採決を強行したのは、国民主権を否定する暴挙というほかない。
4 当会は、これまでも、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定及び本法案について、違憲であることを指 摘し、会長声明で反対を表明した。
当会は、我が国の国民主権と立憲主義を守るため、採決を強行したことに強く抗議し、これからも国民や他 の弁護士会と共に、これら違憲の法案に断固反対の立場を貫き、廃案を求めるものである。
平成27年7月22日
鹿児島県弁護士会
会 長 大 脇 通 孝