決議・声明

憲法記念日によせての会長談話

2014.05.02

1 我が国の憲法は、戦前の反省から、国際紛争を武力によって解決してはならない旨定め、戦力の不保持及び
 交戦権の否認を規定し、恒久平和主義を宣明しております。
  また、憲法を最高法規とし、国会議員等の公務員に憲法尊重擁護義務を課し、政府や立法府を憲法の制約の
 下におく立憲主義を基本原理として、個人の尊重と基本的人権の保障を図っております。
2 これまで政府は、憲法の精神及び規定を踏まえ、戦後一貫して、「自衛権の行使は、我が国に対する急迫不正
 の侵害(武力行使)があり、これを排除するために、必要最小限の範囲に限って認められるものであり、集団的自
 衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」との見解をとってきました。
3 ところが、今般政府は、閣議決定で、従来の政府見解を変更し、集団的自衛権の行使を容認しようとしていま
 す。憲法の基本原理に関わる事項を、憲法改正手続によらず、時の政府が都合良く変更することは、立憲主義
 に反し、法治国家の崩壊につながり、近代憲法の存在意義を根本から否定するものです。
4 当会は、既に平成26年2月24日に「集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明」を出したところですが、
 なおその懸念は深まっている状況にあります。政府が、憲法上許されないとの確立された政府解釈を閣議決定
 で変更し、集団的自衛権の行使を容認することに強く反対します。
  憲法記念日にあたり、政府に対し、憲法尊重擁護義務を遵守し、国民の基本的人権を尊重し、恒久平和主義、
 戦争放棄の理念のもとに国政を運営するよう、求めるものです。
                                      2014(平成26)年5月2日
                                        鹿児島県弁護士会
                                         会 長 堂 免  修

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